08

Jan

「緊急事態宣言」に対応した 新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ【1月8日現在】

1月7日に政府より、東京、埼玉、千葉、神奈川を対象地域として「緊急事態宣言」が2月7日までを期限として発令されました。これを受け、発令期間中の弊事務所の対応について下記の通りご連絡を申し上げます。
皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、栃木オフィスは通常通りです。


営業時間について(通常通り)
 営業時間は月曜日から金曜日までの 9:00~18:00とさせていただきます。(祝祭日を除く)

セミナー、会議、訪問外出について(一部変更)
 現時点では今後も原則オンラインセミナーを開催予定としております。

 

また、東京オフィスでは、来所いただいての会議、訪問外出は、当分の間、行うことができません。お手数ですが、メール対応、Web・テレビ会議、お電話にて対応させていただきます。なお、Web・テレビ会議の環境としては、契約ライセンス数を増やしております。

よくあるご質問について

最近、企業が新型コロナウイルス感染防止のために、何ができるかというご質問をいただきます。


出口事務所の取り組みをご紹介しますので、ご参考ください。
【出口事務所(一部は東京オフィス限定)の取り組み】 

・時間単位有給休暇の取得促進(交通機関を利用する場合) 

・有給休暇の取得促進
・休暇取得時期・要件の緩和
・子連れ出勤を認める

・自転車・自動車通勤許可
・労働条件の変更
・時差出勤

・留守電の導入 9時~18時以外(18時から9時まで)
・執務室、セミナールーム(執務室2)、会社エリア等に分かれての業務
※2m(机一つ)、空間をあけること。


・在宅ワーク運用(管理職以上、個人情報を扱わない業務、会社のパソコンのみ使用可、在宅ワークの環境の準備ができていること(業務専用室がある、Zoom常時接続等)) 
・事務所の職員以外、エントランスエリアに入れない。
・会議室2部屋をWeb・オンライン会議・オンラインセミナー専用
・土足禁止(出社後、外履きと内履きを履き替える)
・消毒作業(ドアノブやハンガー等の消毒) 等