03

Feb

職場で取り組むべき新型コロナウイルス対策

 新型コロナウイルスのニュースが流れる中、今後、万が一、職場で感染者が発生した場合にはどのように対応すべきかを考えている職場も多いことかと思います。
 厚生労働省では電話相談窓口が設置されたほか、感染症情報として様々な情報を公開しています。その一部をご紹介させていただきます。

 

問1 職場で取り組むべき新型コロナウイルス対策にはどのようなことがありますか。

 

 予防法としては、一般的な衛生対策として、咳エチケット※や手洗いなどを行っていただくようお願いします。

 ※咳エチケットとは、感染症を他人に感染させないために、個人が咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえることです。特に電車や職場、学校など人が集まるところで実践することが重要です。

 
問2 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

 

 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません。

 

 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりますので、それに従っていただく必要があります。

 
問3 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。

 

 年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。

 

参照:厚生労働省 新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

上記のサイトが閲覧できない場合(下のサイトから新型コロナウイルス感染症に関するQ&A)をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html